【自転車のベル】鳴らす義務に違反で5,000円、不用意に鳴らすと3,000円

道路交通法では、ベルを鳴らす義務があるのは、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所を通行するときや、危険を防止するためやむを得ない場合とされていますが、それ以外の場面では鳴らしてはならないと定められています。

ベルを鳴らす義務があるのに鳴らさなかった場合、自転車の青切符制度では、「警音器吹鳴義務違反」として反則金5,000円とされています。

逆に、差し迫った危険がないのに、歩行者の注意を引くためだけにベルを鳴らすような行為は「警音器使用制限違反」というルール違反にあたり、反則金3,000円とされています。