愛媛県松山市内のドラッグストアで、700円余りの化粧用品を万引きしたとして、窃盗の罪に問われている女の裁判が松山地裁で開かれ、検察は、懲役1年2か月を求刑しました。
窃盗の罪に問われているのは、松山市内の派遣社員の女です。
起訴状などによりますと、女は、仕事帰りに松山市内のドラッグストアで、時価767円の除光液をコートに隠し万引きしたとして、窃盗の罪に問われています。
松山地裁で開かれた11日の裁判で、女は起訴内容を認めました。
証拠調べの中で、検察側は防犯カメラの映像を提出。女が来店してから退店するまでのおよそ2分間のうちに犯行に及んでいたことを挙げ、ドラッグストアへは万引きが目的で来店したと指摘しました。
また女が、2024年にも同じドラッグストアで万引きを行っていて、店側が「二度と来店して欲しくない」として、女を「出入り禁止」にしていたことなども明らかにしました。
その後、女は窃盗の罪で執行猶予付きの有罪判決を受けていて、今回の犯行については、執行猶予期間中に行われたものだったと言及。
その上で、検察側は、犯行について「今回の万引きは高額ではないものの、万引きが与える小売店への被害は深刻で、酌量の余地はない」として、懲役1年2か月を求刑しました。
一方の弁護側は、起訴事実を認めたうえで、ドラッグストアへの被害の弁償は既に済んでいることや、今後はひとりでは買い物をしないこと、家族が監督を約束していることなどを挙げ、寛大な判決を求めました。
被告人質問の中で、弁護士から犯行に及んだ理由について問われた女は、盗んだ商品について欲しいものではなかったと回答した上で、万引きに及んだ理由について「我慢しきれない、わがままと心の弱さ。持って出てきたときに、安心感があった」と述べました。
判決は4月23日に言い渡されます。