そもそも青切符って何?赤切符との違いは?
青切符とは、交通反則告知書のこと。
この交通反則通告制度とは、運転者が反則行為(比較的軽微な道路交通法違反行為)をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。
反則行為をして警察官から反則告知を受けた場合、「交通反則告知書」(青キップ)と「納付書」を渡されます。
制度の適用を受けるか否かは、違反をした人が選択することになり、反則の告知の際に警察官から署名・押印(指印)を求められますが、強制されるものではありません。
渡された「納付書」により納付期限内に反則金を金融機関で納付した場合は、刑事事件として刑罰が科されなくなります。
ちなみに、反則金の納付は任意のため、反則金を納付しないことにより、刑事手続による処理を選択することができます。その場合、警察にて刑事手続が行われ、検察において起訴されると、裁判所で裁判が行われるとのことです。
なお、青切符はあくまで“反則行為”ですが、いわゆる赤切符(交通切符。正式には告知票・免許証保管証)の場合は、“非反則行為”となります。この赤切符は、酒酔い運転など、より悪質なものに適用されます。








