減税しきれない場合の調整給付はいつ?注意点は?

また、気になる「定額減税しきれない場合の給付金」については、内閣官房のホームページによると「個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付する」とのことです。

なお、この給付については、「対象者に向けて各市区町村より案内がある予定」とのことですが「各市区町村が定める申請期限がある」ため、注意が必要です。

給与明細へはどう記載?

また、国税庁の記載例によると、給与明細へは以下のように記載されるとのことです。

(給与支払明細書)
給与金額      ●●●●円
源泉徴収税額    ●●●●円

定額減税額(所得税) ●●●●円

ただし、1人3万円の所得税分のみが「定額減税」として控除されるため、給与明細上では4万円に見えないことに注意が必要です。