今回は裁判員裁判が行われ、裁判長を中央に、裁判官が2名、裁判員裁判に選ばれた男性4名、女性2名が着席しました。
傍聴人は記者を除き、17名でした。
夫から暴力を受けていた被告
公判で盛岡地裁の小坂茂之裁判長は、
・犯行現場は合計4室の木造集合住宅の室内で、ベッドの上の毛布に点火され、火の勢いは小さくなかった。
・ほかの居室に空室はなく、犯行当時は現に在室している住民もいた。
・周囲の住宅などに延焼する可能性もあるなか、今回の犯行で近隣住民の生命や身体、財産に対する大きな危険が発生したものといえる。
・焼損面積は約20.74㎡で建物の一部にとどまったが、原状回復には441万円あまりの多額を要し、賃料収入が得られないという経済的損害も生じている。
・被告が母親に放火を伝えたことが結果的に消火につながり、「一部焼損」にとどまったと言えるが、発生した結果は軽いものとは言えない。
・近隣住民らや建物所有者は被告を許しておらず、被告に対する強い処罰感情を有している。
・被告は事件当時、夫からそれまで受けていた暴力や生活環境などへの不満がたまり、犯行当日の朝に起きた夫とのトラブルがきっかけで衝動的に火を放ったものと認められる
・情緒不安定性パーソナリティ障害の影響が一定程度あるとはいえ、危険な放火行為を自ら選択しており、その動機は身勝手で被告の意思決定は相応の非難に値する。
・現住建造物等放火1件の同種事案の中で、特に重い部類に属するものではないが、決して軽い部類に属するものでもない
と指摘しました。







