自身の住むアパートの部屋に火をつけたとして、現住建造物等放火の罪に問われた女に対し、盛岡地裁は6日に懲役3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を言い渡されたのは、奥州市水沢の無職の女(30)です。
判決などによりますと、被告は2025年4月15日午前7時10分ごろ、奥州市水沢斉の神の自身の住むアパート(床面積割合約139.12㎡)の6畳和室の部屋で、ベッドの上にあった毛布にライターで火を付け、壁や天井などアパートの一部を焼きました。
焼損面積は合計で約20.74㎡でした。
盛岡地裁で開かれた6日の判決公判に、被告はレンズのふちが太い黒色の丸い眼鏡をかけて、ゆったりとしたサイズの青色のTシャツを着て、カーキ色のズボンと黒色の靴下、ピンク色のサンダルを履いて出廷しました。
被告の左腕にはあざのようなものが3か所ほど、赤くはれた部分が1か所見られました。







