盛岡市から生活保護費をだまし取ったとして詐欺の罪に問われた男の控訴審判決公判が12日開かれ、仙台高裁は被告の控訴を棄却しました。
控訴が棄却されたのは詐欺の罪に問われている本籍・秋田県大館市、住所不定・無職の糸田仁被告56歳です。

判決によりますと、盛岡市から生活保護を受けていた糸田被告は2018年9月4日ごろから2021年3月29日ごろまでの間、妻と共謀し青森県のホテルなどに宿泊した代金を32回にわたり水増しした領収書を市に提出し、住宅一時扶助費として1440万円余りをだまし取りました。
一審で盛岡地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しましたが、糸田被告がこれを不服として控訴していました。
12日の控訴審判決で仙台高裁の渡邉英敬裁判長は「一審の判決に不合理な点はなく、事実誤認は認められない」として一審の判決を支持し控訴を退けました。
糸田被告の弁護人は上告について、「これから本人と相談して決める」としています。