事件全体の量刑判断①
本件は、被害者とその交際者で共犯者の八木原被告との交際トラブルを契機として、共犯者・八木原被告と一緒にいた被害者を呼び出した。
当時18歳の主犯格の男が被害者に暴行を加えたことを端緒に、他の者も暴行に加わり、その後、金品奪取の意図を生じ、血が付いた衣服の弁償代を払えなどと因縁をつけて、現金、クレジットカード、キャッシュカード等の金品を執拗に要求して根こそぎ奪い取った。
最終的に被害者からキャッシュカードの暗証番号を聞き出すまで約2時間にもわたって、時には笑いながら、集団で一方的に殴る蹴るの苛烈な暴行を断続的に加え続け、被害者のクレジットカードを使用してたばこなどを購入し、同キャッシュカードによる金銭の引き出しを行ったもので、極めて残忍で悪質な犯行である。
被害者が繰り返し謝罪したことも意に介さずに、被害者を全裸にし、その頭髪などに火をつけ、何ら落ち度のない被害者に対して土下座での謝罪を強要して、精神的にも甚大な苦痛を与え、最終的には被害者の持ち物をすべて奪った上、寒空の中、全裸の被害者を本件公園に放置し、被害者を死に至らしめた。
さらに、被害者が死亡したことが判明してもなお事件を顧みることのないメッセージのやり取りを続けていたことに照らすと、被害者の生命や尊厳に対する配慮は全くうかがえない。







