懲役30年の判決理由
【判決の理由】札幌地裁の高杉昌希裁判長
八木原被告の友人として、前日に八木原より相談があり、当時18歳の主犯格の男と被害者が通話するという機会を作った。実際に事件当日には、暴行を当時16歳の少年にも促し、被害者への暴行をエスカレートさせた。
「ウチも(血が)付いたかもしれない」と言い、金銭強奪に同調・加担し、奪ったクレジットカードや現金でたばこ5箱を買うなど、合わせて10000円相当を消費した。
反省はしているが、真の意味で自らの責任に向きあっていない。とはいえ、暴行回数は他者(当時18歳の高校生だった男や16歳の少年)と比較すると少なく、被害者の死亡への関与は他者と比べると薄いことは考慮しなければならない。
川村被告が本件を主導したともいえない。極めて悪質ながら、無期懲役とはいえない。よって有期上限の懲役30年が相当である。
起訴状などによりますと、川村葉音被告(21)、当時18歳の高校生だった特定少年の男、当時16歳だった少年の3人は、2024年10月、ほかの3人と共謀し、江別市の公園で大学生の長谷知哉さん(当時20)に殴る蹴るの暴行を加えたうえ、キャッシュカードなどを奪い、長谷さんを死亡させた罪などに問われていました。







