争点(1)殺人罪の成否(殺意や共謀はあったのか)

初公判の法廷(旭川地裁・5月25日)【この記事を画像で詳しく見る】

検察側の主張)「殺人罪」が成立する
検察側は、内田被告と受刑者の女に明確な殺意があったと主張しています。極度に怖がっている女子高校生を欄干の上に座らせ、「落ちろ」「死ねや」と何度も言い、何らかの有形力を行使して川に落下させたと指摘。「直接突き落とす行為が確実にあった」とまでは主張せず、「それまでの残虐な言動によって、実質的に女子高校生を転落させた(突き落として殺害した場合と同じように評価できる)」として、殺人罪の実行行為にあたると主張しています。

弁護側の主張)殺すつもりはなく、女子高校生が自ら飛び降りた
一方で弁護側は、「殺すつもりはなかった」と反論しています。内田被告は最終的に女子高校生を自宅に送り届けるつもりだったと主張。橋の上で「私ら帰るから勝手に帰れば」と言い残し、女子高校生の携帯電話と4000円を置いて足早に立ち去ったと説明しています。内田被告らが去った後に女子高校生が携帯電話で連絡をとるなどして自力で帰るものと思っており、立ち去る際に後ろから聞こえた叫び声と衝撃音は、女子高校生が自ら飛び降りた(あるいは誤って落下した)ものであるとして、殺人罪の成立を否定しています。