争点(2)不同意わいせつ致死罪の成否(死亡との因果関係)
検察側の主張)一連の残虐行為と死亡には因果関係がある
検察側は、気温5度前後で小雨が降る中、女子高校生の衣服を全て脱がせて謝罪させた一連のわいせつ行為は、その後の欄干からの転落という死亡結果と時間的・場所的に極めて近接しており、因果関係が認められる(不同意わいせつ致死罪が成立する)と主張しました。
弁護側の主張)わいせつ行為と落下は無関係である
弁護側は、女子高校生を衣服を無理やり脱がせた「不同意わいせつ罪」の成立自体は争っていません。しかし、「全裸にしたこと」と「橋から落下したこと」は全く別の行為であり、直接落下につながったわけではないため因果関係はなく、単なる「不同意わいせつ罪」にとどまるべきだと主張しています。







