「酌量の余地はない」「関係性維持のため」検察側と弁護側の主張
18日に開かれた裁判で検察側は、「少年の責任は軽微とは言えない。暴行を止めず、『笑いが止まらない』などと言い、キャッシュカードなどを奪った。結果の重大性から動機に酌量の余地はない」と指摘。
一方、弁護側は、「被告人は16歳で人格形成の途中段階であった。感情コントロールの点においてもまだ成長途中である」「(当時18歳の主犯格の男)との関係性維持のために犯行を助長してしまった」などとして、更生の余地があると主張しています。
この裁判では、検察側がすでに川村葉音被告(21)に対して無期懲役を求刑。当時18歳の高校生だった男には懲役20年を求刑しています。
当時16歳の少年に対しては、19日に検察側の証人尋問が行われた後、求刑が行われる予定です。
3人の被告に対する判決は、6月25日に言い渡されます。







