“死因不明”で殺人罪の立証は?
元検察官 中村浩士弁護士
原則、死因を特定できないと殺害対応ひいては殺害の意思、故意ですね、ここが明らかにならないので起訴や有罪のハードルは相当高くなる。
ただ完全に死因が特定できなくても、被告人の行為によって死亡したことが合理的に推認されるところまで立証できれば、必ずしも死因の特定は実務上の厳格な要件に課されているものではないので、不可能ではないと思う。
殺害、殺人罪でということになれば、例えば凶器の発見や血痕、肉片、組織片など殺害されたと認めるのが合理的であると推定させる証拠の積み重ねが必要になる。







