裁判の争点…桂田被告の刑事責任は?
堀内大輝キャスター:
きょうの裁判で、桂田被告の最後の陳述があったんですが、あらかじめ用意していた紙を左ポケットから取り出して、うつむきがちに読み上げました。その後、裁判官や検察、そして家族、傍聴席にも一礼をしていたということです。
堀啓知キャスター:
今回、船を操っていない、関与していない桂田被告の刑事責任が問われる異例の裁判ということですが、結審しました。改めて裁判の争点、まとめます。

▼運航会社の社長で、安全統括管理者の桂田被告は、業務上過失致死の罪に問われています。争点は、桂田被告が事故の発生を予測できたかどうかの「予見可能性の有無」です。
▼検察側⇒事故当日は運航基準を超える風や波が予想され、桂田被告は運航管理者として事故の発生を予見でき、出航中止などの注意義務を怠ったなどとして、禁錮5年を求刑しました。
▼弁護側⇒事故原因はハッチの機能不全であり、被告は天候が荒れる前に引き返すという認識で、知床岬まで航行を継続したのは船長の独断で、事故を予見することはできなかったとして、桂田被告の無罪を主張しています。
コメンテーター 寺田明日香さん:
もう本当に被害者の方々、ご遺族の方々のお気持ちを思うと、もう計り知れないぐらいの悲しみと怒りなんじゃないかなというふうに思いますけれども、これ予見できたかできなかったかって、そもそもこの時期の北海道の海に落ちるだけでもどうなるかっていうことを、考えられなかったのかなというふうにも思いますし。やっぱり他の事業者が欠航にする中、運航されてましたよね。そこを管理者としてどういうふうにこう考えていたのかなというふうに本当に思います。
堀キャスター:
他の事業者はその1週間後のゴールデンウィークからということで、この桂田被告の会社は1週間前、早く運航したということなんです。確かにあの時の水温というのは確か2℃ぐらいでしたよね。ですので、仮にライフジャケットを着ていたとしてもですね、海に落ちれば船が沈没して、浮いていたとしても、10分、15分で低体温になって命に関わるっていうのは、専門家の方が言ってくれてますが、本当にそういうことも含めて、本当に安全管理っていうのが問われました。







