執行猶予中の無免許運転 弁護士の見解

元裁判官の、内田健太弁護士は、
・まず、今回の無免許運転の疑いについても、裁判になれば、前回と同じ交通事案のため「実刑」となる可能性が十分にあると話します。
・実刑を受けた場合は「執行猶予」が取り消されるので、タイヤを脱落させ、女の子にけがをさせた罪でも実刑になるだろうということです。

元裁判官の、内田健太弁護士は、
・まず、今回の無免許運転の疑いについても、裁判になれば、前回と同じ交通事案のため「実刑」となる可能性が十分にあると話します。
・実刑を受けた場合は「執行猶予」が取り消されるので、タイヤを脱落させ、女の子にけがをさせた罪でも実刑になるだろうということです。







