最高裁大法廷は25日、戸籍上の性別を変更する際に今の法律では生殖能力をなくす手術を必要としている規定について、「違憲」とする初めての判断を示しました。一方で、性器の外観について定めた規定については判断せず、審理を高裁に差し戻す決定をしましたが、島根県の丸山知事は、「主観、自認で性別を決定していく社会を貫徹していくのは非常に混乱が大きい」との見解を述べました。

島根県の丸山達也知事は26日の定例記者会見で、性別について「いわゆる身体的医学的な属性と違う自認をされた人がいて、その人たちが困っている事実は正面から受け止めなきゃいけない」としながら、「私の個人的な感想で行くと主観、自認で性別を決定していくっていう社会を貫徹していくのは非常に混乱が大きいし、国民の皆さんの理解が得られるのはだいぶ難しいんじゃないか」と述べました。

性同一性障害特例法では性別変更の際の要件として、生殖能力がないこと、性器の外観が変更後の性別のものに似ていることを定めていて、事実上、性別適合手術を受けることが必要となっています。

最高裁は25日の決定で、生殖能力について定めた規定は「違憲で無効」と判断。

一方、性器の外観について定めた規定については判断せず、審理を高裁に差し戻す決定をしました。