司法が下した判断は…
これらの点を踏まえ、裁判所は被告人の刑事責任を「到底軽視することができない」としました。
その上で、被告人のために酌むべき事情も考慮されました。

判決では、被告人が加入する対人賠償無制限の保険により、遺族に対して一定の金銭的賠償がされる見込みであること、被告人が事件を重く受け止め謝罪と反省の態度を示していること、被告人の夫が監督を誓約していること、そして被告人に前科がないことなどが挙げられました。
これらの点を踏まえ、裁判所は被告人の刑事責任を「到底軽視することができない」としました。
その上で、被告人のために酌むべき事情も考慮されました。

判決では、被告人が加入する対人賠償無制限の保険により、遺族に対して一定の金銭的賠償がされる見込みであること、被告人が事件を重く受け止め謝罪と反省の態度を示していること、被告人の夫が監督を誓約していること、そして被告人に前科がないことなどが挙げられました。







