しかし、被告人の注意義務については、その過失の程度を「一定程度大きい」と評価しました。

被告人自身も子どもを保育園に送り届ける立場であったことから、「自車の周囲に園児がいる可能性について十分に留意し、乗車前に自車の周囲を見回って園児の有無を確認するなどして安全を確認すべき注意義務を負っていた」と裁判所は判断。
この注意義務を怠った点について、「過失が重大であるとまでは評価できないものの、過失の程度は一定程度大きいというべきである」と結論付けました。
しかし、被告人の注意義務については、その過失の程度を「一定程度大きい」と評価しました。

被告人自身も子どもを保育園に送り届ける立場であったことから、「自車の周囲に園児がいる可能性について十分に留意し、乗車前に自車の周囲を見回って園児の有無を確認するなどして安全を確認すべき注意義務を負っていた」と裁判所は判断。
この注意義務を怠った点について、「過失が重大であるとまでは評価できないものの、過失の程度は一定程度大きいというべきである」と結論付けました。







