裁判官はこれらの事情を総合的に考慮した結果として、「被告人に対しては、主文の刑に処した上で、今回に限り、その刑の執行を猶予し、被害者の冥福を祈らせるのが相当である」と述べました。

最終的に、主文として「被告人を拘禁刑1年に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する」との判決が言い渡されました。

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