こうした記載が、「不当景品類及び不当表示防止法」に違反している疑いがあるとして、消費者庁の委託を受けた公正取引委員会から調査を受け、2023年8月、景品表示法第5条第2号に該当する不当な表示(有利誤認表示)にあたるとして、消費者庁から措置命令を受けました。

こうしたことを受け4月30日の会見で、2022年4月1日から2023年1月12日まで間にホームページ等を見て契約した客に、電気料金の一部を返金すると発表しました。

返金対象は最大で26万件、返金額は最大10億円となる見通しです。

中国電力 中川賢剛 社長
「本件は、現在も消費者庁の調査が続いていますが、信頼回復に向けた取り組みを進める中、当社として、対象期間中に、これらの表示を見て、ご加入されたお客様へ返金を行うことが望ましいと判断し、本日、お客様の対象範囲やご返金の手続き方法などを先行してお知らせすることにいたしました。

改めて、お客様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後速やかに対象のお客様への返金に関わる手続きを進めてまいります」

中国電力は、社外取締役を除く取締役全員、販売事業本部長の役員報酬の10%相当を1か月分返上したということです。

また、中国電力は、対象となったホームページ等の記載を速やかに修正したほか、景品表示法を含む法令の遵守に関する社内規程の制定や見直しなど、再発防止に向けた取り組みを実施しました。

今後も、景品表示法に関する研修の充実など、再発防止に向けた取り組みを実施し、同様の事案を発生させることのないよう努めるとしています。