新潟県新発田市で女性を殺害した罪などに問われた喜納尚吾被告の裁判で、最高裁は10日付で喜納被告の上告を退ける決定をしました。
これで2度目の無期懲役の確定となります。
喜納尚吾被告は、2014年に新発田市で女性にわいせつな行為をしたうえで殺害したとして殺人などの罪に問われ、1審の新潟地裁・裁判員裁判で無期懲役の判決が下されました。

その後、検察側と被告側の双方が控訴した2審の東京高裁は、1審判決を支持する判決を言い渡しています。
10日付の最高裁の決定で、喜納被告に無期懲役を命じた1、2審の判決が確定することになります。

喜納被告は、この事件とは別に、2013年に新発田市で女性4人に相次いで性的暴行を加えるなどしそのうち1人を死亡させたとして、2018年に無期懲役が確定していて、2度目の無期懲役の確定となります。










