検察側は「不倫相手との関係の障害を排除する動機で、何の罪もない我が子と、育児に奔走する妻を、執念深く殺害した事案」としたうえで、その犯行動機については「身勝手極まりなく、同情できる点は露(つゆ)ほどもない。特に庇護すべき被害者を自らの欲望のために殺害した点は、格段に強い非難に値する」と指摘。

犯行の態様についても、首を絞めたのは自殺を偽装するためで、責任逃れまでを含めた計画的犯行であり、確実に動かなくなるまで首を絞めていて「強固な殺意に基づく冷酷残虐な犯行」と主張。
自殺を偽装したことや、逮捕後に不倫相手へ手紙を送るなど、事件後の態度も芳しくないとして『無期懲役』を求刑しました。