2026年6月、生活保護費を受給している男性から現金2万円をだまし取ったとして詐欺の罪に問われている元青森県職員の33歳の男についてです。8日に初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。
弘前市に住む高橋雄大 被告(33)は6月、当時県の職員として、生活保護費を受給している男性に過払い金の返還が必要だとうそを言い、現金2万円をだまし取ったとして詐欺の罪に問われています。
青森地裁弘前支部で開かれた9月8日の初公判で高橋被告は「間違いございません」と起訴内容を認め、弁護側も起訴内容に争いはないと述べました。
検察側は、冒頭陳述で高橋被告が今回の被害者である生活保護受給者の就労意欲がないことや不要な物を購入していることに不満を持ち、生活保護費の過払い分の返還という、うその名目で月に2万円を継続的にだまし取り、そのお金を食事や趣味のために使用していたと指摘しました。
県によりますと、高橋被告は2023年度と24年度に生活保護のケースワーカーとして被害者の男性を担当していたということです。
県は、高橋被告に対し8月7日付で懲戒免職の処分としています。
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