上官にうその申告をして1日欠勤したとして、海上自衛隊は8日付けで、「護衛艦おおよど」の20代の自衛官に懲戒処分を下しました。

8日付けで停職8日の懲戒処分を受けたのは、「護衛艦おおよど」の20代の1等海士です。

海上自衛隊によりますと、1等海士は2024年6月8日。本来であれば、午前7時45分からの当直勤務につくべきところ、上官に体調不良のため病院を受診するとうその申告をして、海上自衛隊大湊基地に停泊中の護衛艦から下りて、許可の下りていない区域外へ外出。正当な理由なく1日欠勤したということです。

聴き取りに対し、1等海士は「当直勤務と知っていながらも函館市で開催されたイベントに参加していた」と話しているということです。

隊員の懲戒処分を受け、「護衛艦おおよど」艦長の池上徹 2等海佐は「隊員がこのような事案を生起させ国民の不信を招いたことを誠に申し訳なく思っております。引き続き、厳正な規律を保持するよう、隊員に対する教育・指導を継続していくとともに同種事案の再発防止に努めます」とコメントしています。