福岡県東峰村の30代の男性職員が、後期高齢者の医療保険料の還付などについて誤った処理をしていたとして15日付で減給3か月の懲戒処分を受けました。
◆後期高齢者の医療保険料約66万円が還付されず…
懲戒処分を受けたのは、東峰村住民福祉課に勤務する30代の主事の男性です。東峰村によりますと、この男性主事は昨年度、後期高齢者の医療保険料の還付やシステム更新の契約などについて誤った処理をしたり、放置したりしていました。去年5月ごろに他の職員が気づき、内部調査を行った結果、後期高齢者の医療保険料については、平成30年から令和4年度までの間にあわせて140件、約66万円の還付がされていませんでした。また、システムの更新や保守点検の契約に伴うあわせて約3300万円の支払いを、決められた期日までに処理していなかったということです。聞き取り調査に対し、男性主事は「様々な業務に追われる中で、適切な処理を失念していた」と話しているということで、村は減給10分の1、3か月の懲戒処分としました。
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