東京都は、新型コロナ対策として無償で配布するマスクを事業者から購入した際に、課税対象の認識に誤りがあったため、延滞税など2900万円あまりを支払ったことを明らかにしました。
東京都は、新型コロナウイルスが流行していた2020年に、社会福祉施設などに無償で配布するためのマスク1億1400万枚をおよそ23億円で複数の事業者から購入しました。
都は、マスクが輸入品で無償提供されることから、法律に基づき消費税が免除されると認識していましたが、おととし(2022年)になり、国税庁から一部の事業者に対し、取引が消費税の課税対象になるとの指摘が入ったということです。
これを受け、都は速やかに消費税分の金額を事業者に支払いましたが、これに加え、事業者に対し未払いについての「延滞税」と「過少申告加算税」が発生したため、その費用の2900万円あまりについても都が負担することとし、先月、事業者に支払ったということです。
都によりますと、法律の解釈をめぐり、事前に財務省や国税庁に相談し、消費税が免除されることを確認したということですが、その際のやりとりを文書などで記録しておらず、その根拠を示せるものがないということです。
都の担当者は、「より一層の確認が必要だった」と話しています。
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