愛媛県今治市で、同僚の女性を殺害したとして殺人などの罪に問われた男の裁判で、男が、無期懲役を言い渡した二審の高松高裁の判決を不服として上告しました。
元トラック運転手の西原崇被告は、2018年2月、愛媛県今治市内の配送先で同僚の女性の首を絞めわいせつな行為をした上、殺害したなどとして、殺人と強制わいせつ致死の罪に問われています。
この裁判を巡っては、一審の事実認定に誤りがあるとして裁判がやり直され、その控訴審判決で高松高裁は1月18日、松山地裁が言い渡した無期懲役の判決を支持し、被告側の控訴を棄却していました。
そして、西原被告は1日、この判決を不服として最高裁に上告しました。
これまでの経緯は…
2018.2.13 事件発生
2018.11.13 松山地裁 懲役19年の判決
2019.12.24 高松高裁 事実誤認があるとして、一審を破棄
2020.1.6 高松高裁の決定を不服として上告
その後、最高裁が上告を棄却
2023.3.10 松山地裁 2回目の判決で無期懲役の判決
2024.1.18 高松高裁 一審の判決を支持し、控訴棄却
2024.2.2 高松高裁の決定を不服として上告
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