医薬品メーカーの興和など4社が販売する空間除菌剤について、消費者庁は、実際に使用する空間で除菌効果を裏付ける根拠が示されていないとして、再発防止策を求めるなど措置命令を出しました。
消費者庁が措置命令を出したのは、医薬品メーカーの興和など4社です。4社はいずれも二酸化塩素を発生させ、空気中の細菌やウイルスなどを除去すると謳う空間除菌剤を販売していましたが、消費者庁が確認したところ、実際に商品を使用する換気された空間で、除菌効果を裏付ける根拠が確認できなかったということです。
4社は換気されていない密閉空間での試験結果を根拠に、空間除菌の効果が得られると表示していたということで、消費者庁はこの製品表示が景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、再発防止策を求めるなどの措置命令を出しました。
消費者庁は「密閉空間で効果が認められたとしても、家屋内などで表示通りの効果が得られるとは限らない」と注意を呼びかけています。
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