能登半島地震で被害を受けた新潟市に『被災者生活再建支援法』が適用され、住宅が全壊した被災者に最大400万円が支給されることになりました。新潟市以外の自治体の被災者には、県と市町村の事業で同額を支援します。

県のまとめによりますと、確認された住宅被害は15日から372棟増え、県全体で4200棟を超えました。

被災者生活再建支援法』は10世帯以上の全壊被害が出た市町村が対象で、県内では新潟市のみが適用されました。これにより、いずれも最大で全壊世帯に400万円、大規模半壊に300万円、中規模半壊に150万円が支給されます。
また、新潟市以外で被害が大きかった長岡市、三条市、柏崎市、上越市、聖籠町、刈羽村には県と市町村による独自の被災者生活再建事業で同額が支給されることになりました。

一方、新潟市は私道の復旧について独自の支援策を決めました。
車両などの通行が困難になった道路が対象で被災前の形状に戻す工事にかかる費用を市が全額補助します。2月1日から各区の建設課で申請を受け付けるということです。

新潟市 中原八一市長
「先の見えない状態が続いていると思います。迅速かつ円滑に行うことで、1日も早く日常を取り戻せてもらえるよう全力で取り組みます」

こうした中、新潟市は罹災証明書について当初、15日から順次郵送するとしていましたが、郵送をやめ1月下旬から各区の窓口で交付することにしました。被災者の疑問などに対面で対応したいというのが理由で、住宅の応急修理や市営住宅の提供など、様々な相談に対応するワンストップ型の窓口で交付するということです。