旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたとして、宮城県内に住む男性2人が国に賠償を求めている裁判で、国に賠償を命じた仙台高等裁判所の判決を不服として、国は7日、最高裁判所に上告しました。一方、原告側は「被害者全員の訴えが認められるまで戦い続ける」としています。
この裁判は、県内に住む千葉広和さん(75)と80代の男性が旧優生保護法のもと知的障害を理由に不妊手術を強制されたとして、国に1人あたり3300万円の損害賠償を求めているものです。

一審の仙台地裁は今年3月、旧優生保護法は違憲だとして1人あたり1650万円を支払うよう国に命じました。
10月25日に行われた控訴審判決でも、仙台高裁は国の控訴を棄却しました。

この判決を不服として国は7日、最高裁に上告しました。これを受けて原告側は、会見を開きました。
原告の千葉広和さん(75):
「なぜですか。いつになったら国は謝ってくれるのですか。被害者全員の訴えが認められるまで戦い続けます」

新里宏二弁護士:
「生きているうちの名誉回復、それを実現したいという思いで、この思いがきょうは通じなかったのが極めて残念」

原告側の弁護団は、原告らが高齢であることから、引き続き早期解決を求めていくとしています。














