旧統一教会への対応をめぐり、盛山文部科学大臣は教団の解散命令請求を決定したと明らかにしました。
「解散命令」までにハードルも

井上貴博キャスター:
今後「司法がどう判断していくのか」ですが「解散命令請求へ」という所まで来ました。
質問権の行使を文科省は、旧統一教会に対して7回行ってきました。
【質問権への回答】
・1回目 段ボール10箱程度
・2回目 段ボール4箱
・3回目 段ボール2箱
・4回目 封筒1通
・5回目 封筒1通
・6回目 宅配袋2個と封筒1通
・7回目 宅配袋1個と封筒1通
最初はダンボール10箱程度と量が多かったのですが、返送されるものはどんどん少なくなっていきました。「組織性」「継続性」「悪質性」を示す証拠を集めてきたことになります。
この中で解散命令請求に結びついたポイントは「継続性」と「悪質性」。これが長期間、信者に経済的な負担を強いていた。「解散命令請求は妥当」という判断に至りました。

所管する盛山正仁文科大臣は、解散命令請求に至った理由について「旧統一教会の行為は、信者の方々を不安や困惑に陥れ、その親族にも財産的・精神的犠牲を余儀なくさせ、生活の平穏を害し、宗教法人の目的を著しく逸脱している」と会見で話しました。

「解散命令」を過去のケースで紐解きます。裁判所が双方の主張を聞いた上で判断します。過去には最高裁まで争うケースもありました。
「オウム真理教」と「明覚寺」は命令確定まで、数か月〜年単位かかっています。司法の場でしっかりと判断することになるので時間はかかります。
大きく違うのは、オウム真理教は“刑事事件”。一方で、旧統一教会は“民事訴訟”ということ。司法では、しっかりと感情的にならず判断していく必要があるので、年単位かかることになります。

TBS報道局 社会部長 岸慶太郎:
前例が極めて少ないので、どのくらいの期間がかかるかは、正直わからないところです。年単位かかってもおかしくないと思っています。
オウム真理教に関しては、刑事裁判の中で犯罪性が明らかになっていました。今回の旧統一教会に関しては、文科省が自ら証拠集めをした形になります。オウム真理教などについては、捜査機関が強制力を持って証拠を集めていたのに対し、文科省が任意で証拠を集めたところに大きな違いがあると思います。
井上キャスター:
「質問権を行使して文科省は証拠集めをした」という話がありました。それとは、また別にゼロから証拠集めを捜査機関が、これから行うということですか?
岸 社会部長:
捜査機関は行わないです。今回、文科省が集めた証拠に基づいて裁判所が判断することになります。宗教法人の解散命令は非常に重い判断なので、抑制的にすべきという意見も当然あります。その中で、今回の旧統一教会の献金などの霊感商法などの被害という実態が、どの程度あって、それが命令を課すレベルに達しているのかどうかがまず一つ。
さらに達しているかどうかを考える上では、文科省が集めた証拠を基に判断されるので、「証拠がきっちり集まっているか」の二つが判断のポイントになると思います。














