広告であることを伝えず、口コミを装って商品やサービスを宣伝する「ステルスマーケティング」の規制が10月1日から始まります。

「ステルスマーケティング」にあたるとして新たに景品表示法の規制の対象となるのは、実際には広告であるにもかかわらず、そのことが消費者にわかりづらいインターネット上などでの表示です。

インフルエンサーなどが企業からの依頼を受けてSNSに商品の感想を投稿する場合、「#広告」「#PR」と表示するなどして広告であることを明らかにすれば、規制の対象にはなりません。

違反した場合には投稿を依頼した企業が再発防止などの措置命令の対象となり、従わない場合は罰金が科される可能性があります。