高知県が発注した地質調査の事業の入札で、談合を繰り返したとして、公正取引委員会は高知県内の13社に排除措置命令を出し、このうち10社に、合わせて8626万円の課徴金納付命令を出しました。
排除措置命令を受けたのは、県内の13社。課徴金納付命令を受けたのは10社で、それぞれ207万円から1431万円(合計8626万円)。
公正取引委員会によりますと、2017年4月ごろから、県発注の地質調査業務で談合を行い、予定価格の92~89%を目安に受注できるよう入札価格を調整して、落札予定業者を決定していたということです。
【違反の内容】
遅くとも平成29年4月3日以降、高知県発注の特定地質調査業務について、受注価格の低落防止等を図るため、
・指名業者のうち、指名を受けた連絡を幹事会社に行った者の中から受注予定者を決定する
・受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する
・発注された業務の予定価格を、予定価格等に応じてあらかじめ定めた区分に当てはめ、指名業者のうち、当該区分において指名を受けた回数を基にあらかじめ定めた一定の算定方式により算出した点数が最も多い者を受注予定者とする
・予定価格が一定の金額に満たないなどあらかじめ定めた区分に該当しない業務にあっては、受注を希望する者が1名のときはその者を受注予定者とし、受注希望者が複数名のときは受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する
・高知県に対し、提案書・見積書等を提出して設計協力を行い、協力した内容が業務の設計書において採用された者がいる場合は、設計協力者が1名のときはその者を受注予定者とし、設計協力者が複数名のときは設計協力者間の話合いにより受注予定者を決定する
・過去に発注された業務との継続性があり、当該過去に発注された業務を受注した者がいる場合は、その者を受注予定者とする
・受注すべき価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
などにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。これにより、14名は、公共の利益に反して、高知県発注の特定地質調査業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。














