2017年に神戸市北区で3人を殺害し、2人に大けがをさせた罪に問われたものの、「心神喪失だった疑いが残る」として刑事責任能力が認定されず、1審で無罪となった男性の控訴審。9月25日、大阪高裁は1審判決を支持し、検察側の控訴を棄却。2審も男性は無罪という結論を下しました。
1審判決によりますと、被告の男性(32歳)は2017年7月、神戸市北区の自宅で、祖父母(いずれも当時83歳)を金属バットで殴ったり文化包丁で刺したりして殺害したほか、自宅近くに住む女性(当時79歳)も文化包丁で刺し殺害。母親と近隣女性の2人にも重傷を負わせました。
この事件では、被告の犯行が「自分と元同級生の女性以外の人間は、姿は人間だが自我や感情がない存在『哲学的ゾンビ』であり、女性と結婚するためには『哲学的ゾンビ』を倒さなければならない」という内容の妄想・幻聴に拠るものだったという点は認定されていて、その影響がどの程度だったかが争点となっています。
1審で検察側は、「『嫌や』『信じるで、信じるで』と声に出すなど、被告には犯行をためらった瞬間もあることなどから、殺傷した相手が哲学的ゾンビだと確信まではしておらず(本当の)人である可能性を認識していた」などと主張。『心神耗弱=善悪を判断し行動をコントロールする能力が著しく低下していたがゼロではない状態』だったとして、無期懲役を求刑しました。
一方で弁護側は、被告は妄想・幻聴の圧倒的な支配下で犯行に及んだのであり、『心神喪失=善悪を判断し行動をコントロールする能力が完全に失われた状態』だった疑いがあるとして、無罪を主張しました。
日本の刑法では「心神喪失者の行為は罰しない」と定められています。
神戸地裁は2021年11月、「相手が哲学的ゾンビだと確信した状態で犯行に躊躇を覚えた可能性も想定できる」「妄想を信じ切っていたか、妄想を払拭し犯行を思いとどまれる状態ではなかった可能性が高く、心神喪失だった合理的疑いが残る」として、弁護側の主張を支持。男性に無罪を言い渡しました。
この判決を不服として、検察側は控訴していました。
大阪高裁は9月25日、「犯行へのためらいとも解釈できる、『ほんまか』『信じるで』という発言も、“女性と結婚するための試練の内容が合っているかを確認するための発言”などと解釈することが不合理とは言えない」「妄想が屋根瓦のように積みあがる状態だったとすれば、発言の後に疑念が消え、妄想の内容を確信するに至ったと説明することもできる」「被害者を人ではないと考えていたとすれば、“殺人の禁止”という規範に直面していたと言えず、善悪の判断能力に疑いが生じる」などと指摘。
「自分と女性以外が『哲学的ゾンビ』だと確信し、その妄想の圧倒的な影響下で犯行に及んだ疑いを払拭できない」と改めて結論づけ、控訴を棄却しました。
被告の男性は1審・2審とも無罪という結果となりました。
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