犬の飼い主
「ちょこちょこニュースの記事とかは見たりするんですけど、まだ実際に自分でやろうっていう感じにまではなってないですね」

今月1日から施行された「改正動物愛護法」。この改正によりペットショップなどが犬や猫を販売する際にマイクロチップを装着することが義務付けられました。装着されるマイクロチップの大きさは直径2ミリ、長さ12ミリ程度の円筒形で、一円玉よりも小さいものとなります。装着は、獣医師が専用の注入器を使って皮の下に埋め込みます。

COO&RIKUイオン北谷店 金城良奈店長
「これが実際にお渡ししている、マイクロチップがお客様にとって重要なのかっていうのと6月1日に変わった内容をパンフレットにして一緒にご契約時にお渡ししてます」

北谷町の商業施設に入るペットショップ。店頭ではパンフレットなどを用意して客に説明しています。

金城良奈店長
「実際にこれをこうかざすと番号がでてくるのでこのマイクロチップの番号がこの番号でこういう風にシールになっているので、これをメディカルチェック表に張り付けてお客様にそのままお渡しするような形になっています」

マイクロチップには15桁の数字が記録されていて、この数字を専用の機械で読み取ることで個体を識別することができます。チップを装着することによるメリットとは何なのでしょうか。県動物愛護管理センターの多田雪宏副所長に聞きました。

県動物愛護管理センター 多田雪宏副所長
「例えば逃げ出した場合、あるいは災害に遭った場合ですね、たとえば飼い主さんがわからない場合、そういった時にも飼い主さんの情報がわかりますので迷子になった犬猫が飼い主さんの元に戻ることができるというメリットがあります」

チップに記載された情報で飼い主が判明し、ペットが迷い犬や野良猫になるケースが
少なくなることが期待されます。チップの装着について譲渡される犬や猫に対しては
「努力義務」となっていますが、県動物愛護管理センターでは去年から取り組みを進めてきました。

「マイクロチップを装着してお渡しすることで譲渡することで、もしいなくなったとしても飼い主さんがわかるという、「所有者明示」といってるんですけどもそれを明らかにするという目的で装着しています」

保健所で殺処分されてしまう、犬や猫は県では年々頭数が減ってきていますが、今もなお「ゼロ」ではありません。こうした不幸な犬や猫を減らしたいと県では義務化に先駆け、チップの装着に取り組んできました。多田さんは、すでに犬や猫を飼っている人にもチップの装着をしてもらいたいと考えています。

県動物愛護センター 多田雪宏 副所長
「何より、誰の犬か猫かっていう所が分からないことにはこちらもお返ししようがないっていうところがなんで、マイクロチップですとか迷子札とか、何か飼い主さんがわかるようなものは確実につけておいていただきたいっていう所はやっぱり考えていますね」

すでに飼っている人などは「努力義務」となっているチップの装着。飼い主たちはどのように受け止めているのでしょうか?

ペットの飼い主たち
「お店自体が付けてなかったので、それは(当時)義務じゃなかったので、付けた方がいいって言って機会があれば多分つけると思います」

「(マイクロチップ)入ってますね、世の中では飼ってる犬がどこいったか分からなくなったとか結構あると思うし、よく犬捨てちゃう方とかいらっしゃるんで、そういうの防げるんだったらありかなと思いますけれども」

「検討はしたんですけれども、まだよくわからないっていう所と(チップを)入れたときにそれが何かの衝撃とかで体の中で壊れてしまったりとかいうことないのかなって、あとは周りで入れてるっていう人をあんまり聞かないので」

受け止めも様々ですが、マイクロチップ装着による障害はほとんどなく、国内で体内に埋め込んだマイクロチップ副作用などはないという見解を日本獣医師会はホームページで示しています。

犬や猫の“身元証明”となるマイクロチップの装着。取り組みは始まったばかりです。