長崎県の最低賃金が10月13日から現行よりも45円高い898円になることが決まりました。

長崎県の最低賃金をめぐっては8月、学識経験者と労使の代表からなる長崎地方最低賃金審議会が、長崎労働局長へ現行の額から45円引き上げる898円とすることを答申。

この答申に対して「引き上げ額が不十分である」との異議申し出が1件ありましたが、4日の審議会で、答申額は「十分に審議した額で妥当」と判断され、変更はなく、長崎県の最低賃金は898円に決定しました。

45円の引き上げは過去最大で、新しい最低賃金は10月13日から適用されることになります。