国境の離島や自衛隊の基地周辺など、「国の安全保障上重要」として、政府が所有者の国籍などを調査できる土地利用規制法の「注視区域」が新たに161か所指定されました。
きょう、「注視区域」に指定されたのは10の都県の合わせて161か所で、このうち、一定の面積以上の売買には契約の内容などを事前に国に届け出る必要がある「特別注視区域」には、沖縄県の自衛隊与那国駐屯地や国境の離島である東京都の北硫黄島など、9都県の40か所が指定されました。
全国の「注視区域」は、今年2月に指定された58か所と合わせて219か所となりましたが、今回は新潟市の新潟空港や鹿児島県の川内原発など空港施設や原子力発電所が初めて指定されました。
政府は2024年までにあわせて600か所を「注視区域」に指定する方針ですが、内閣府の担当者は「安全保障環境が変化する中、できれば2023年度に指定を終わらせられるようスピードアップしていきたい」としています。
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