静岡県熱海市の土石流の起点で、崩れずに残った盛り土の撤去をめぐり、熱海市は指導に応じない前の土地所有者に対して強制力のある措置命令を出したことがわかりました。
熱海市伊豆山地区の土石流の起点となった現場には、盛り土が崩れた後も不安定な状態の土砂が大量に残っています。そのうち、およそ2万立方メートルの土砂について、熱海市は5月31日付けで盛り土の届け出をした前の土地所有者に対して、安全対策を求める措置命令を出したことがわかりました。強制力のある措置命令では、土砂の崩壊や流出による災害を防止するために、排水工事や土砂の撤去を求めていて、その計画を6月末までに提出して速やかに完了させることを命じています。命令に応じない場合は、行政が税金で撤去などの工事を行い、前の土地所有者から費用を回収する「行政代執行」が検討されます。盛り土の崩落前にも熱海市は、措置命令の発出を検討していたものの見送っていて、盛り土に対する措置命令は初めてです。
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