歩道は走れるの?16歳未満で運転したら?警察に聞くと…

実際に運転することを想定したときに、電動キックボードはどこを走ればいいのでしょうか。

電動キックボードが分類される「特定小型原動機付自転車」は原則、車道の左側の端に沿って走ることになります。

自転車道は、電動キックボードも走行可能です。

しかし、歩道を走ることはできません。

ただ、歩道上を自転車が走行可能な標識がついている場合は、最高速度が時速6キロ以下の設定で基準を満たす「“特例”特定小型原動機付自転車」に分類されているものは走行が可能になります。

ルールを破ってしまったとき罰則は?

電動キックボードが反則行為をした場合、違反切符の対象で反則金の納付が必要になります。

すでに紹介したように、飲酒運転ももちろん禁止で、違反した場合は交通切符の適用を受け、罰金などの対象になります。

もし、一定の危険行為を何度も行った場合、自転車と同じように講習を受けなければなりません。繰り返しになりますが、自賠責保険の義務もあり、守らなかった場合、罰則もあります。

また、16歳になっていないのに運転した場合はどうなるのか。

山形県警察本部によると「無資格運転」にあたる可能性があり、速度違反などでは超過した速度に応じて違反切符や交通切符が適用されるということです。