所有者の会メンバー
「国の資料の中で、所有者との連携、役割分担の元で取り組むべきと国交省は言っているが、相談もなければ対策協議会にも入れず、上からの圧力で撤去、罰則。強制撤去だけが解決策になっています」

会では他県での事例を参考に、占有許可の緩和や、係留場所として近くの港の活用許可や公共マリーナの整備を訴えていて、7月、関係機関に対して要望を行うための会合を開くとしています。

こうした中、県などは来年4月に、堀川区域を河川法に基づき「船舶放置禁止区域」に指定するとしていて、移動に応じなかった場合、船舶所有者は3か月以下の懲役または20万円以下の罰金となります。

島根県出雲県土整備事務所は船の所有者に対して「法令違反を改めて認識し、自主的な移動を積極的に呼びかけていきたい」としています。