同意のない性行為を犯罪と明確にするなど性犯罪の規定を見直す刑法などの改正案が、参議院本会議で可決・成立しました。
この法律は罪名について、いまの「強制・準強制性交罪」から「不同意性交罪」に変更し、同意のない性行為を犯罪と明確化します。
性行為についての同意を判断できるとみなす「性交同意年齢」を、いまの「13歳以上」から「16歳以上」に引き上げます。原則、16歳未満への性行為は処罰の対象となりますが、年齢が近い者同士の性行為は罰せず、被害者が13歳から15歳の場合、処罰の対象は「5歳以上、年上の相手」となります。
時効は、いまの「10年」から5年、延ばした上で、未成年で被害を受けた場合、性被害と認識できるまでの時間を考慮して、さらに遅らせるとしています。
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