「いじめは現に起きている」を基本認識に
改正されたいじめ防止等に関する条例について、詳しくみていきます。
主な改正内容は、3つです。
1つ目は、「いじめはどこでもどの児童等においても起こりうる」という従来の基本認識を「いじめは現に起きている」に改めたことです。福島市は、これによって危機意識を高めて、いじめの対応にあたることになります。

2つ目は、いじめによる重大事態の発生に対して教育委員会が「必要があると認めるとき」に調査するとしていた従来の条例について「必要があると認めるとき」というのは、調査しない場合もあると解釈する余地があることから今回、削除されました。

3つ目は、重大事態が発生した場合の調査組織の拡充です。有識者らでつくる「いじめ重大事態調査委員会」を新たに設置するほか、教育委員会や市立学校にも調査組織を設け、事案に応じて3つの調査主体が、いじめの迅速な実態把握に努めていくとしています。

今回の事案では、市や教育委員会の対応の遅れが目立ちました。被害を深刻にしないためにも、迅速かつ、毅然とした対応が今後も求められます。