ホテルや旅館といった施設が特定の感染症が疑われる客に対して、感染対策への協力を求めることが出来るようにする法律が参議院の本会議できょう可決・成立しました。

きょう成立した「改正旅館業法」では、ホテルや旅館といった施設が発熱などの症状がある客に対して、マスクの着用などの感染対策への協力を求めることが出来るようにするとしています。

ただし、この措置は、エボラ出血熱など感染症法上の位置づけが、「1類」や「2類」などの特定の感染症が国内で発生している場合に限ったものだとしています。

当初の改正案では、施設側の要請に正当な理由がなく応じない場合には「宿泊を拒否できる」としていましたが、患者への差別や偏見を助長しかねないとして修正されました。