外来種である「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」を販売したり、川や池などに放したりすることがきょうから禁止されます。
外来種の「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」は国内ではペットとして人気を集めていますが、繁殖力が強く、国内の生態系に大きな影響を及ぼしているとされています。
この2種類はきょうから「条件付特定外来生物」に指定され、販売や輸入、川や池などに放すことが禁止されます。
原則として飼育を禁止する「特定外来生物」とは異なり、捕まえて飼育することや、無償での譲り渡しなどは禁止されません。
「特定外来生物」に指定しなかった理由について、環境省は国内ではアメリカザリガニが540万匹、アカミミガメが160万匹飼育されているとの推計があり、「飼育を禁止すれば大量に捨てられる懸念があるため」としています。
「条件付特定外来生物」は今年4月に全面施行された「改正外来生物法」に設けられた新しい枠組みで、法律の施行後、初めて適用されるケースとなります。
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