4月11日、消費者庁は『空間中のウイルスや菌を除去できる』と表示して除菌用品「クレベリン」を販売するのは、景品表示法違反にあたるとして、商品を製造・販売する大幸薬品に対して、約6億円の課徴金の納付命令を出しました。
消費者庁によりますと、大阪府に本社を置く「大幸薬品」が製造・販売する『クレベリン 置き型60g』、『クレベリン 置き型150g』、『クレベリン スプレー』、『クレベリン ミニスプレー』、『クレベリン スティック ペンタイプ』、『クレベリン スティック フックタイプ』の商品について、パッケージに「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」、「用途、空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます」などと表示したことについて、景品表示法の規定に基づき、表示の裏付けとなる資料の提出を求めましたが、提出された資料には根拠を認められないものであったということです。
この表示は商品パッケージのみならず、テレビCMや大幸薬品のウェブサイトにも表示されていたということです。
このため、表示には合理的な根拠を示すものではないとして、4月11日に消費者庁は景品表示法違反にあたるとして、大幸薬品に約6億円の課徴金の納付命令を出しました。
消費者庁によりますと、景品表示法違反の課徴金としては過去最高額だということです。
大幸薬品をめぐっては、消費者庁が去年1月と4月の2回、商品の表示等について措置命令を出していました。
課徴金納付命令を受けて、大幸薬品は「お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます。景品表示法に関する考え方につきまして、役員・従業員への周知徹底、広告表示等審査方針の改訂も含めた広告審査体制強化を行い、再発防止に努めております」としています。