愛媛県伊方町の伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分申請について、広島高裁は24日、申し立てを棄却し、運転の継続を認める決定を出しました。

今回の決定をめぐっては、2020年に、愛媛県と広島県の住民が広島地裁に対して運転の差し止めを求めて仮処分の申し立てを行っていましたが、2021年に却下されていて、高裁に不服を申し立てていました。

伊方原発3号機の耐震安全性が主な争点となっていました。

伊方原発3号機は、現在、定期検査で運転を停止していて、5月に送電が再開される予定です。

四国電力は「今回の決定は、伊方発電所3号機の安全性は確保されているとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものであり、妥当な決定をいただいたものと考えております。当社といたしましては、引き続き、安全性の向上に終わりはないことを肝に銘じ、伊方発電所の安全対策に不断の努力を重ねるとともに、今後の安全・安定運転に万全を期してまいります」とコメントしています。

愛媛県の中村時広知事は、「司法の判断にかかわるもので、県は当事者でもないことから、コメントは差し控えるが、四国電力には、今後とも、決して事故を起こさないという心構えの下、慎重かつ細心の注意を払いながら、安全運転に努めてもらいたい」とコメントしています。

また、伊方町の高門清彦町長は「司法判断に関わることでありコメントは差し控える。町としては引き続き、住民の安心・安全確保のため国や四国電力に対して安全対策に万全を期すよう求めたい」とコメントしています。