最大の争点 “衣類についた血痕の色” 弁護側・検察側の主張は

最大の争点となったのが、犯人のものとされる衣類についた血痕の色です。この衣類は事件から約1年2か月後にみそタンクの中から見つかっており、当時の捜査資料には「濃い赤色」であると記されていました。

<弁護側の意見>
1年以上、衣類がみそに漬かると血痕の赤みは残らない。これは“ねつ造された証拠だ”と主張。

<検察側の意見>
長時間みそに漬けても、血痕の赤みが残る可能性は十分に認められる

このように弁護側と検察側は意見が真っ向から対立していました。
そして13日、東京高裁は「1年以上みそ漬けされた衣類の血痕の赤みが消失することは合理的に推測できる」と弁護側の主張を認めた形です。さらに、「第三者が事件後に衣類をタンクに隠した可能性を否定できない。第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる」と言っています。

これに対し、若狭勝弁護士は「東京高裁は証拠品の衣服について、本当に袴田さんの持ち物だったのか疑わしいと判断したのではないか。検察は特別抗告し最高裁まで争うのではなく、再審裁判によってこの事件の区切りをつけるべき」と話しています。