放送法をめぐる総務省の行政文書には”事実上の放送法の解釈変更”について話し合われたとされる経緯が記されていますが、この問題の背景には何があったのでしょうか。
元総務省の官僚が、私たちの取材に「忖度の走りだった」など証言しました。

元総務官僚「以前から放送に対して…」

今週、総務省で放送行政に携わってきた元官僚が報道特集の取材に応じた。

膳場貴子キャスター
「放送法の政治的公平性の解釈をめぐる文書のニュースを聞いてどういう印象だった?」

元総務省官僚
「以前から、放送に対して政治が何らかの影響力を及ぼしたいとか、自分たちにとって都合の悪いことを言ってほしくないとか、そういう意向を及ぼそうという力は感じることがありましたので、こういうことがあってもおかしくはないかなと思いました」

さらに、この元官僚は「放送法」の位置づけについて、こう話す。

元総務省官僚
「(政権が)都合の悪いことを言うマスコミを黙らせたいと基本的には思っていて、ただそれをストレートに言うことは、民主主義国家では当然許されないので。今回問題になっている話は、放送の世界で言うと“憲法”みたいな重みのある話であって、それが簡単に変わるということは絶対にあり得ないと思います」

総務省が公表した放送法の解釈をめぐる行政文書について、3月10日、高市大臣に聞いた。

村瀬健介キャスター
「総務省の官僚がねつ造したという大臣の主張について大臣の監督責任はどうお考えか?」

高市早苗 経済安保担当大臣
「行政文書については、その内容の正確性を確保するということは大変重要。しかし相手方の確認を取るなど、正確性を期する手順がとられていないことが判明している。ですから当時、私が大臣であった総務省に、正確性が確認されていない文書が保存されていたということは、やはり大変残念に思いますし、責任を感じております」

高市氏がその一部を“ねつ造されたもの”などと主張する行政文書。その文面を検証した。