宮城県議会の政治倫理の確立に関する検討委員会は、長期欠席の議員への報酬の支給停止などを盛り込んだ条例改正案をまとめ、10日、議長に報告しました。
検討委員会の佐々木幸士委員長が、菊地恵一議長に報告書を提出し、これまでの議論について説明しました。

検討委員会は、あっせん利得処罰法違反事件で仁田和廣県議会議員が逮捕、起訴されたことを受けて設置されました。
報告書では、議員報酬に関する条例改正案について、長期欠席を1つの定例会の会期中に開催される全ての会議を欠席した場合とし、閉会の翌月から復帰した月まで報酬を全額支給しないとしています。
また、議員が逮捕、勾留された期間の報酬支給を日割りで停止することなどを新たに盛り込むこととしました。
検討委員会 佐々木幸士委員長:
「多角的に他県の条例なども参考にしながらいろいろな意見が出ました」

この条例改正案は、県議会2月定例会閉会日の3月17日に議員提案され、可決、成立する見通しです。














