聖カタリナ学園高校の野球部の寮で行われた集団暴行をめぐり、元部員が学校を相手取りおよそ3600万円の損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が開かれ、学校側は全面的に争う姿勢を示しました。
この裁判は、聖カタリナ学園高校の元野球部員が寮の中で部員9人から集団暴行を受け心身に甚大な被害を受けたとして、学校側に慰謝料などおよそ3600万円の支払いを求めているものです。
また、訴えの中で、元野球部員は上級生や同級生からスマートフォンのアプリに表示された回数の暴行を受けたほか、バットで頭を殴られたり、スパイクで足を蹴られたりするなどの暴力を受けたと主張しています。
松山地裁で開かれた7日の1回目の弁論で、学校側は、損害賠償義務はないとして全面的に争う姿勢を示しました。
裁判のあと取材に応じた元部員の弁護士は、今後集団暴行に加わった加害生徒の提訴も検討していると明らかにしました。
集団暴行をめぐり学校側は、第三者委員会による調査の結果、一連の暴行が「いじめ防止対策推進法」に基づく重大事態に該当するとして、去年11月に県に報告しています。
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